2018年06月23日
システム開発が終わると、大部分は、完成したシステム運用、システム保守に関して、ベンダーと発注者で契約の締結が行われることになります。加えて、システム開発の契約の取り交わしとは関係なく、システム保守に関して委託契約が行なわれることもあります。
そして、システム保守契約を締結する時は留意すべき点があります。まず第一に、保守に関する業務の範囲を明白にする必要性があります。ひとつの例として、保守契約におきまして、単純にベンダーが本件システムの保守、運用を務めるとだけ記されていれば、さまざまなトラブルのもととなる可能性があります。
要するに、ユーザーサイドとしては、システムの事ならソフトウェアに関してもハードウェアに関しても保守費用の中で全面的に保守してくれるに見なすようになります。その一方、ベンダサイドとしましては、保守費用で可能なのは一定の範囲であることを念頭に描き、クライアントはこれに関して認識しているだろうと考えてしまいます。
そうなってしまうと、ユーザーサイドは、システム会社はリクエストに取り組んでくれないとフラストレーションを持ち、その一方ベンダサイドは、過剰要求とフラストレーションを持ちます。その結果、しっかりと明白にしておくことは大事といえます。
それに加えて、保守範囲として、対応時間帯やメソッドなども表記することが求められます。対応時間帯に関しましては、従来の営業時間内か、ベンダサイドの営業時間をオーバーして、一定時間を対応時間とするかという部分を明示することになります。
それに加えて一般的な営業時間内を基本としつつ、別途料金の支払によって時間外の応対も遂行するというルールもありえます。また、システム保守の対応方法に関しましては、電話やメールなどの方法といった点も明記します。